明治大学校友会 岩手県支部|MEIJI UNIVERSITY Alumni Association Iwate-ken Branch

明治大学校友会岩手県支部会則

(名称及び事務所)

第1条

本会は、明治大学校友会岩手県支部と称し、事務局を盛岡市に置く。

(目的)

第2条

本会は、会員相互の親睦を図り明治大学校友会(以下「本部」という)の岩手県における支部として、明治大学を賛助することを目的とする。

(会員)

第3条

本会は、県内に在住する次の各号に掲げる校友をもって組織する。

(1)正会員
本部において会員と認めたもので、本部の終身会費を納め、かつ、支部の該当年度の年会費を納めた者。
(2)賛助会員
本会に対し多年貢献し、その賛助の業績が顕著なものであって、正会員二名以上から推薦があり、かつ、役員会において賛助会員として認めた者。

2 前項の規定にかかわらず、母校の名誉を著しく傷つけ、会員の体面を汚した者は、役員会の決議によって除名することができる。

(会費)

第4条

会員は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間(この期間を会務執行及び会計の該当年度とする)に、年会費1,000円を会員自ら支部郵便振替口座(02380-8-4824番)又は地区及び地域組織の代表幹事に納入するものとする。

(総会)

第5条

総会は、毎年6月の第2金曜日に開催することをもって常例とする。

2 毎年度の会務執行状況及び会計に関する報告は、翌年度の総会に撮出して承認を受けなければならないものとし、会計報告には監査委員による監査の結果に基づく意見が附されていることを要するものとする。

(役員)

第6条

本会に次の役員を置く。

  1. 支部長 1名
  2. 副支部長 2名
  3. 幹事長 1名
  4. 庶務常任幹事 1名
  5. 会計常任幹事 1名
  6. 常任幹事 若干名
  7. 監査委員 2名

2 前項の役員は、支部正会員の中から総会において選出するものとし、その任期は2年とする。

(会務の運営)

第7条

支部長は、本会を代表し会務を掌理する。

2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、役員会で定める順序によりその職務を代理する。

3 幹事長は、支部長の命を受け、かつ、庶務常任幹事、会計常任幹事、及び常任幹事の協力を得て、会務の運営に当たる。

(顧問、地区及び地域の代表幹事)

第8条

本会に顧問並びに地区及び地域ごとにそれぞれ代表幹事を置く。

2 顧問には支部長経験者を推薦し、代表幹事は地区の年長方の意向をただし、又は地域組織の推薦を受けて委嘱する。

3 顧問は支部長の要請に応じて重要な会務の決定に参画し、代表幹事は地区及び職域組織における校友の動静消息の掌握の任にあたるとともに、会務の運営に関し、支部長の相談にあずかり、又は自ら必要な助言および提言を行うことができるものとする。

第9条

地区の地域は従前の例によるものとし、地域組織の扱いについては関係職域組織の申し出により、その便宜に従う。

(附則)

この規約は、昭和31年8月25日から施行する。

(附則)

この改正(1条の事務所所在地の変更)規約は、平成8年10月18日から施行する。

(附則)

この改正(本則の全部改正)規約は、平成10年10月16日から施行する。ただし、この改正規約施行の際、改正前の旧規約第5条の定めに基づいて役員に選出され、かつ、現に在任者の扱いについては、これを改正後の第6条に基づいて、選出された役員とみなしその任期については、なお、従前の例によるものとする。

(附則)

この改正(第1条事務所の所在地、第5条 総会は、毎年10月に開催)の規約変更は、平成15年10月17日から施行する。

(附則)

この改正(第4条会費)の規約変更は、平成17年10月22日から施行する。

(附則)

この改正(第5条総会)は、平成21年10月16日から施行する。ただし、平成21年度総会において選出される役員の任期については、第6条第2項の規定にかかわらず平成23年度の総会までとする。

支部概要

〒020-0065
岩手県盛岡市西下台町17-38 中村方
TEL:090-7939-9737
FAX:019-622-0238
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